【 耐震診断実施等に関する相談窓口 】 耐震診断・耐震改修の円滑な実施、促進に協力するため、建築物所有者等の耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談に応じる相談窓口を、全国の支部等に開設しました。 改正された「建築物の耐震改修の促進に関する法律(略称:耐震改修促進法)」の2013年11月25日施行に伴い、耐震診断・耐震改修の円滑な実施、促進に協力するため、建築物所有者等の耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談に応じる相談窓口を、全国の支部等に開設しました。 1.相談対象建築物と内容 下記の1)を最優先、2)を優先として相談に応じます。 1)改正された耐震改修促進法令で定めた「要緊急安全確認大規模建築物※1」及び「要安全確認計画記載建築物※2」のうち、木造以外の建築物の耐震診断実施に係る相談 2)上記1)に示す建築物の耐震補強設計及び耐震改修に係る相談 3)その他、木造以外の建築物で、耐震診断または耐震補強設計の依頼を検討中の建築物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修に係る相談 ※1:階数3及び床面積の合計5,000u以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数の者が利用する建築物等で、 例えば ・ 病院、店舗、旅館等:階数3及び床面積の合計5,000u以上 ・ 幼稚園、保育所: 階数2及び床面積の合計1,500u以上 ・ 小学校、中学校等: 階数2及び床面積の合計3,000u以上 等であり、かつ昭和56年(1981年)5月31日以前に着工したもの。 ただし、既存不適格(違法でない)建築物に限る。 ※2:地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物、または都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物 ◎ 相談窓口設置の趣旨から、訴訟等の法的手続きがすでに開始されている建築物や、今後法的手続きを進める見込みの建築物、その他紛争中の建築物に係る相談は、お受けできません。 ◎ 受付時ないしは相談時に信頼関係を損なうような言動があった場合は、相談をお断りすることがあります。 2.相談申し込みいただける方 相談内容を簡潔・明瞭に説明でき説明内容を理解いただける、下記に該当する方から、申し込みください。 1)「区分所有の共同住宅(マンションなど)以外」の建築物に関する相談の場合は、建築物の所有者または、所有者から耐震診断等実施に係る相談を委託された代理の方 2)「区分所有の共同住宅(マンションなど)」に関する相談の場合は、管理組合の代表者(理事長)または、管理組合の代表者から耐震診断等実施に係る相談を委託された代理の方 3.相談の申し込み方法 建築物の所有者(区分所有の共同住宅の場合は理事長)により所定の欄に記名、押印を受けた「耐震診断実施等相談申し込み用紙」 (別紙1:末尾に添付)に必要事項を記入の上、建築物の所在する都道府県を担当する支部等の窓口(「9.相談窓口」参照)に記入・押印済みの申し込み用紙を「FAX」または「スキャンし、Eメール添付」にてお送り下さい。 4.相談方法 1)相談方法は、原則として面談によります。 2)上記3.に示す方法で送付いただいた「耐震診断実施等相談申し込み用紙」に記入された内容により、FAX、Eメールまたは電話にて面談場所および、面談日時等を連絡します。 3)FAX、Eメールまたは電話にて回答可能と受付窓口で判断した場合は、面談によらずFAX、Eメールまたは電話にて回答する場合があります。 5.相談(面談)場所 1)原則として建築物の所在する都道府県を担当する支部等の窓口(「9.相談窓口」参照)が面談場所になります。相談申し込みされた方々には、支部等の窓口までお越しいただくことになります。 2)東京都、新潟県、群馬県、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県の7都県を除く支部等の窓口は、建築物の所在する府県代表等と連携して相談に対応することがありますので、面談場所が支部等の窓口とならない場合があります。 3)相談対象建築物の所在地での相談(現地相談)をご希望の場合は、申し込み用紙の相談内容欄にその旨記載してください。窓口または本協会会員が連絡します。 6.相談の回数、時間、打ち切り及び終了 1)なるべく多数の建築物の相談に対応するという相談窓口開設の趣旨から、相談は1回に限ります。 2)相談時間は1時間〜1時間半を想定しますので、相談される方は、相談事項を事前に整理しておいてください。 3)相談に際し、相談対応者との信頼関係を損なうような言動があった場合は、相談対応を打ち切ることがあります。 4)相談窓口での相談において、実際に耐震診断や耐震補強設計の発注を前提とした打ち合わせを行うべきであると相談対応者が判断した場合は、本協会会員が耐震診断や耐震補強設計を担当する建築士事務所を紹介します。この紹介によって、建築士事務所等との直接交渉に移行したものとみなし、相談を終了します。 7.相談料 1)初回の相談(面談)および「4.相談方法」の3)」に示すFAX、Eメールまたは電話による初回の回答は無料とします。 8.その他 1)耐震診断ないしは耐震補強設計を行う際には、建築物の設計図書が必要です。相談申し込みの前に、ぜひとも設計図書を準備されることをお勧めします。 2)耐震診断等を行う際に最低必要な設計図書は、意匠図、構造図であり、有った方が望ましい設計図書は、構造計算書、設備図です。これらの設計図書、特に意匠図、構造図がない場合は、多額の現地調査料等および現地調査のための日数が必要になりますので、ぜひとも設計図書を探されることをお勧めします。 9.相談窓口(下記16か所に開設) まずはFAXまたはEメールにて「耐震診断実施等相談申し込み用紙」(別紙1:末尾に添付)に必要事項を記入の上、建築物の所在する都道府県を担当する支部等の窓口にお送りください。 ◇北海道 JSCA北海道支部 事務局(所在地:札幌市中央区) FAX:011−222−0924  Eメール:info@jsca-h.net ◇東北6県 JSCA東北支部 事務局(所在地:仙台市青葉区) FAX:022−211−8825  Eメール:jimukyoku@jsca-tohoku.jp TEL:022−211−8838(事務的及び簡単な相談専用) ◇東京都 JSCA東京事務局(所在地:東京都中央区) FAX:03−3660−0109  Eメール:sokushin@jsca-tokyo.net ◇新潟県 JSCA新潟 担当(所在地:新潟市関新) FAX 025−265−6655  Eメール:nagahasi@suarc.co.jp ◇群馬県 JSCA群馬 担当(所在地:高崎市旭町) FAX 027−386−8148  Eメール:jsca-g@gunma-as.net TEL 027-386-8145(事務的及び簡単な相談専用) ◇神奈川県 JSCA神奈川 代表 小竹 晃 (所在地:(株)小竹設計事務所内 横浜市西区楠木町9−8平野ビル3階) FAX 045−314−2907  Eメール:kotake_s@nifty.com TEL 045−314−2977(電話で相談できる程度の内容専用) ◇埼玉県 JSCA埼玉 代表 (川越市郭町) FAX 049-226-9850  Eメール:soudan@jsca-saitama.com TEL (FAXに同じ:軽微な相談専用) ◇千葉県 JSCA千葉 担当 (所在地:千葉県耐震判定協議会 事務局内 千葉市中央区中央4丁目8番5号 建築会館5階) FAX 043−222−8788  Eメール:jscachiba@spc-sekkei.co.jp TEL (FAXに同じ:軽微な相談専用) ◇茨城県・栃木県、山梨県・長野県 JSCA関東甲信越支部 担当(各県代表と連携して対応) FAX・Eメールのみで受け付け (番号は上記のJSCA千葉に同じ) ◇愛知県・三重県、岐阜県 JSCA中部支部 事務局(所在地:名古屋市東区葵) FAX 052−325−4752  Eメール:jimu@jsca-chubu.com (受け付けは中部支部で受け付けますが、相談は各県の相談窓口で実施することがあります。) ◇静岡県 JSCA静岡 事務局(所在地:富士市厚原) FAX 0545−67−1053  Eメール:kozo.nagata@nifty.com ◇富山県・石川県、福井県 JSCA石川県事務局(所在地:金沢市問屋町) FAX 076−238−9094  Eメール:t-tanaki@goi.co.jp (受け付けは石川県で受け付けますが、相談は各県ごとに対応します。) ◇関西2府4県(大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、滋賀県) JSCA関西支部 事務局(所在地:大阪市西区) FAX 06−6446−6224  Eメール:jscaweb@kansai.email.ne.jp ◇中国5県 JSCA中国支部 事務局(所在地:広島市中区) FAX 082−504−6353  Eメール:jsca-chg@eos.ocn.ne.jp ◇四国4県 JSCA四国支部 事務局(所在地:徳島市中通町) FAX 088−622−8978  Eメール:ytkozo@mb.infoeddy.ne.jp ◇九州・沖縄8県 JSCA九州 耐震改修促進委員会(所在地:福岡市中央区) FAX 092−627−1389  Eメール:taishin@jscakyushu.jp